1953-02-18 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
○理事(伊藤保平君) それからついでですけれども、火災なんかの事故によつて亡失した分については免税の特典が今まであるのですね、ところが近頃自動車のトラックなんかが相当事故を起すのですが、ああいう場合は全然免税に、今後とも裏付けにならないお考えでしようか。
○理事(伊藤保平君) それからついでですけれども、火災なんかの事故によつて亡失した分については免税の特典が今まであるのですね、ところが近頃自動車のトラックなんかが相当事故を起すのですが、ああいう場合は全然免税に、今後とも裏付けにならないお考えでしようか。
それをも含めてその後においてこういう事実がはつきりして來たのか、それともあるいは檢査報告以後において十八項目にわたるこういう理由について亡失が出て來たのか、それ以前は、つまり農林大臣が檢査報告をする時代においては、この十八項目によるところの亡失はなかつた、ただ自然減耗あるいは不可抗力による亡失のみであつた、その後においてこういう十八項目にわたる原因によつて亡失が出た、こういうぐあいに解釈してよろしいかどうか
もし差出しの際に五千圓の保險扱にかけておいた郵便物が、郵便官署の過失によつて亡失いたしました場合には、これは五千圓を賠償するという趣旨でございます。もちろんその損害要償額は郵便内容たるものの價値よりも超えてはいけないことにいたしまして、その一部である場合には差支えがないということにいたしたのでございます。
次に具體的に、爭議行為によつて亡失または毀損ということが發生いたしました場合には、ただいま申し上げたような次第でありますが、その場合において、たとえばこの間の東京中郵における場合のごとく、小包郵便物が長い間停滯して、そのために思わざる損害、すなわちその間の腐敗による損害を賠償するかしないかという問題になつてまいりますと、一つの問題としては、それが郵便法の六十八條の、いわゆる毀損したという言葉に該當するかどうかという